2007-12-13 第168回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
そして十二月に、こういう改善措置をしましたというのが、文化振興会側から何か口頭でやりとりがあった。文書とかでここが直りましたとかということではなくて、来ているという話がまずあった。 それで、問題の補助金なんですけれども、助成金をもらっているというこの日米安全保障会議ですけれども、これが同じ十七年の五月と十月に開かれている。
そして十二月に、こういう改善措置をしましたというのが、文化振興会側から何か口頭でやりとりがあった。文書とかでここが直りましたとかということではなくて、来ているという話がまずあった。 それで、問題の補助金なんですけれども、助成金をもらっているというこの日米安全保障会議ですけれども、これが同じ十七年の五月と十月に開かれている。
それで、私は、今問題になっている吉松事件ですが、吉松被告と振興会側の言い分が違っていますね。吉松被告の方は、随意契約でやった。振興会の方は、何か三社ですかで、ちゃんと見積もりをとった。食い違っていますね。随意契約ですよ。後で指名をあれしただけでしょう、形をつくっただけでしょう。 これも、「船舶振興会の補助金交付申請の手引」というのがある。これには、ちゃんとこう書いてあるのですよ。
運輸省からメンバー表が送られて、船舶振興会側がA、B、C、D、Eと書いたものであります。 そして、船舶振興会はそれをもらって、もう一つのペーパーにありますこのアルファベットに基づいて送迎車の手配をやっています。その資料は、八月八日迎え配車手配一覧という形で書かれています。何時にどこへ迎えに行くか、その車の運転手はだれか、もう綿密に到着時間その他まで書かれています。
このうち理事につきまして会長の任命にするといたしますことは、基本的には国際観光振興会側に自主性を与えるという効果が出るのではないかと考えております。そういうことによって国際観光振興会が活動しやすいようになる、このあたりがねらいでございます。 それから、理事の任期の話でございますが、現在、三年を二年にという改正をお願いしているわけでございます。
そういうことで、その方向で指導をしております過程で、いわば今回のような状況になったわけでございますが、私どもとしては、五年以内云々とか、あるいはそういう振興会側の態度に対して、我々がそれを納得しだというような態度をとっているわけでは全くございませんで、現時点では、すべて、大学としては教官のいわば調査員は辞退をする、それから今後、財団からの直接の金を教官が受け取るということは即時中止をする、こういう措置
これは共済側から振興会側に資金を融通するという内容でございまして、あと細かいことは省略いたしまして、第二点について御説明申し上げますが、第二点が、ただいま先生御指摘の助成の問題でございまして、振興会が共済組合に対して、次の助成を行うということで、そのうちの一つが、長期給付財源のうち、おおむね整理資源の二分の一相当額ということで、これは先ほど御説明申し上げた点でございます。
いまお取り上げになりましたのは、学術振興会自体の今後の進め方についての希望、見解でございまして、将来文部省が担当いたします学術振興のための具体的な業務を、できるだけ多く学術振興会が実施機関として処理できるようにありたいという振興会側の御希望として、私どもも中間的に聞かせていただいているところでございます。
そのほか、自転車振興会側のほうで言うには、いろいろなうわさがあった、あるいはまた警察から照会があった、この男についていろいろほかの選手の問題のときに名前がときどきちらほら出ている、こういった情報がある、こういったようなことを実は言うておられますけれども、それが実は鳥山のほうに聞きますと、警察関係に呼ばれた事実は一度もない、こういうことなんです。これは事実のようであります。
自転車振興会側にしては、ある意味では温情を考えておったということもありましょう。また、それと接触される選手のほうからいえば、あるいは感情的な問題なんかもあろう、こういう気持ちが出てくる。
先ほど法務省からもお話がちょっとございましたが、事情聴取を三回にわたってやっておりますが、その間に自転車振興会側として非常に苦慮いたしましたのは、こういう形で登録の消除ということは極力避けたいという気持ちがあったわけであります。
年を重ねるたびに、ほとんど民間の手をわずらわさなくても、国で大体支出するということになって、最後の年あたりはおそらく三百万円ぐらいの募金で済んだわけでございますが、その使途につきましては、観測隊側と振興会側と打ち合わせまして、一々の品目について打ち合わせて支出をしたわけでございますが、特に当初におきましては、いろいろな点で国の予算だけではまかなえないような性質のものが実はあるわけで、たとえば隊員等が
その事務を担当する当面の責任者に、事件を起した一端をかついでおる者を据えるということ、これは任命されたものだからけっこうですというなら、施行者が二十名の乙種会員を入れてくれと言ったのに、五名でなければならないと、勝手なことを言っておって、振興会側のいろいろな要望については、目をつぶって無条件にやっている。そういうやり方がどこに原因があるかということをこれから追及したいのです。
そこで、その点につきまして、八百長という声が上りまして、騒ぎが起ったわけでありますが、その際における施行者、振興会側の処置が、今お話の通り、場内にアナウンスをいたしまして、制裁処分を発表した。その制裁の方法が、まず私どもの見たところでは適正でなかったと思います。
ただ、今回の改正案を審議する場合におきましては、ずっと各団体すなわち施行者側の団体もそうでございますが、あるいは振興会側の代表者もそうでございますが、選手会の代表の方にすでに出席していただきまして、選手方の意見を十分聞いたわけでございます。
それから施行者側代表としては、東京都知事、振興会側は自転車振興会連合会の理事長、それが出ております。名前を申し上げますと、評論界から阿部真之助、澁澤秀雄、大宅壯一、古野伊之助の各先生であります。それから教育界から東京工業大学の内田学長さんが出ておられます。その他の学識経験者として、日本商工会議所の岡松専務理事が出ておられます。また、これには主婦連の代表の船田先生が出ておられます。
下災害補償の問題につきましては、施行者並びに振興会側のこれは正式の議決機関にはかけておりませんが、理事者側において作りました試案を基礎にいたしまして、只今選手側を入れまして審議をして頂いておるわけであります。
而も裏においてどういうことが行われておるかということについては、この表において何千人の人間の目の前でそういうことを平気で行つておるところの振興会側は、裏においては人の目につかない所においてはどういうことがなされておるかは想像に余りあると思うのです。
そうすると選手の育成費を出させるということは、結局余りよくないところの振興会側のほうに彼らをして不正行為を強要する、不正行為をやらせるという結果に陥るのです。この例は幾らでもあるのです。
むしろ振興会側のほうが八百長をしておるのです。例えばこの前伊東の競輪場で小説家の坂口安吾君がそういう問題を提供して新聞に随分騒がれた事実がありまするが、あれはどういうような写真判定をしたかは私は存じませんが、振興会側のほうで八百長をしたという事実を私は今持つておる。而も車券を買つた観衆の諸君が騒ぎまると、振興会側のほうはすぐその責任を選手側のほうに転嫁してしまう。
ただ私が改正私案を提示いたしました根本的な理由は、三月の二十八日を皮切りにいたしまして、四月の三日、四月の九日とこの三日間に亘りまして、最初は選手側の代表の四名の選手に来て頂きまして選手側の意向を聴取し、更にその二日目と三日目は連合会並びに施行者並びに地区振興会側の競輪関係団体の代表に来て頂きましていろいろ意見を聴取いたしましたところ、三月二十八日に選手側から要望されました点について、通産省側等の関係者
それは私は最初成るほど振興会ができました時分には、自転車業者の諸君が振興会を結成して、そして若干の出資をなし、そうして配当の若干を期待したかと思いまするが、併しながらでき上つて見ますると、そこに利益の対象にならないところの公益法人というものができてしまつて、ちつとも……何と言いますか、所期の目的とは違つてしまつた、そこで振興会側のほうから、やはり自分たちのほうはその持分に帰つて、職場のほうに戻るべきであるという
辻さんにお聞きしたいのですが、先ほど振興会側のほうから身を引きたいという声があるが、そういう場合に、そういう意見が強かつた場合に、競輪施行に当つて支障を来たすかどうかということをお尋ねいたしましたとき、御返事を頂きましたのが、今度は反対のほうに……今は施行者側と振興会のほうで万事相談をしてやつておられるようでございますが、併し事重大な問題になりますると、選手側とも相談をしておられるようです。
なお互助会の費用の点につきましては、私も実は島先生と同様の考えを持つていろいろその当時の実情を聞いたのでありますが、施行者なり振興会側の考え方は、成るほど形は選手の賞金から出しておるのでありますが、これは施行者が公共団体である関係等もありまして、この種の経費を施行者の予算面において負担するということがいろいろ手続的にむずかしい点かあり、従つて互助会の制度ができました機会に、それに対する負担額乃至はそれ
それから今境野委員の御質問に対して、この配分の能力があるかどうか、それから登録権の移転が可能であるかどうかというような問題を質問されたときに、選手会が成長してその能力があると思えば、当然に向うに渡してもよろしいというお説でございましたし、更に競輪の発展というものは振興会側と、勿論連合会も含めでですが、それから施行者側と選手会が三位一体となつて相協力しなければならないという選手側の要望も、私神奈川のかたに
例えば施行者側のほうは地方財政は、……振興会側はどうであるというので、おのおの法律の面において目的が謳われておるにかかわらず、選手に関する限り而も自転車競技会ということが謳われておりながら、この競技の目的が謳われていないというところに非常に法律の不備があるのじやないかと思うのです。
○島清君 そうすると振興会側の方で、それをどうしても今選手の方に還元をしなければならないというので、選手側の意思を押し切つてやつたということは、選手の諸君が国会の方へ陳情請願をして、国家補償を求めておるから、それは必要はなかろうという、ただ單なる一つの理由に基いたわけですか、もつと理由はあつたのですか。
近代諸法規関係における感覚の下で組織化されて、そしてそれをみずから運営して行くという能力が、即ち健全なる発達を意味するのか、乃至は振興会側のほうの意向に唯々諾々としてついて行く団体こそが円満で、そしてこれが健全なる姿の選手会というふうに思うのか、どつちのほうですか。
而も振興会側の言分としては、金があるので外部からこの運営についてとかくの批判があるから、金はないほうがいいということは、振興会側において、互助会的なものを作り、共済的なことをやることの能力がないということの端的な表現なんですが、それに出席をしておられた通産省側の見解はどうですか。
で、この彈力性のある條文というものは、国の財政がゆたかであつてそうしてその時々に応じて振興会側の意思というものが十分にくまれる可能性に立つ場合においては、彈力性のある條項というものがよろしいということは、これは異論のないところです。